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通関業法

通関業者の義務一覧

関連分野:CB-05CB-07

通関業法では通関業者・通関士それぞれに義務が課される。「名義貸しの禁止」「不正行為の拒否義務」など行為規制が多く、違反すると許可取消しの対象になる。

義務対象内容違反の効果
名義貸しの禁止通関業者自己の名義を他人に通関業務させるために使わせてはならない許可取消し事由
信用失墜行為の禁止通関業者・通関士通関業の信用を傷つける行為の禁止業務停止・懲戒
不正行為の拒否義務通関士不正な輸出入を求められても拒否しなければならない懲戒処分
帳簿の記載・保存義務通関業者通関業務に関する帳簿を記載し3年保存改善命令
料金の掲示義務通関業者通関業務の料金を営業所に掲示する業務改善命令
秘密を守る義務通関士業務上知り得た秘密を漏らしてはならない懲戒・刑事罰
このコンテンツはAIが法令原文から生成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。