通関業法
通関業者の義務一覧
通関業法では通関業者・通関士それぞれに義務が課される。「名義貸しの禁止」「不正行為の拒否義務」など行為規制が多く、違反すると許可取消しの対象になる。
| 義務 | 対象 | 内容 | 違反の効果 |
|---|---|---|---|
| 名義貸しの禁止 | 通関業者 | 自己の名義を他人に通関業務させるために使わせてはならない | 許可取消し事由 |
| 信用失墜行為の禁止 | 通関業者・通関士 | 通関業の信用を傷つける行為の禁止 | 業務停止・懲戒 |
| 不正行為の拒否義務 | 通関士 | 不正な輸出入を求められても拒否しなければならない | 懲戒処分 |
| 帳簿の記載・保存義務 | 通関業者 | 通関業務に関する帳簿を記載し3年保存 | 改善命令 |
| 料金の掲示義務 | 通関業者 | 通関業務の料金を営業所に掲示する | 業務改善命令 |
| 秘密を守る義務 | 通関士 | 業務上知り得た秘密を漏らしてはならない | 懲戒・刑事罰 |
このコンテンツはAIが法令原文から生成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。