関税定率法・関税暫定措置法
減免税・戻し税の主な種類
関連分野:TR-03
「減税」は最初から低い税率を適用、「免税」は関税を課さない、「戻し税」は一度納めた関税を後で還付する制度。用途・条件を正確に押さえることが重要。
| 種類 | 内容 | 代表例 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 無条件免税 | 特定の貨物は無条件で関税が免除される | 外交官の荷物、見本品(少額) | 用途条件なし |
| 用途免税 | 指定された用途に使う条件で免税 | 製造原料、学術研究用機器 | 用途変更は追徴 |
| 再輸出免税 | 一時輸入し再輸出する貨物への免税 | 見本・展示品・工具等 | 再輸出期限あり |
| 加工再輸出の戻し税 | 輸入原料を加工して輸出した場合に還付 | 製造後輸出品の原料関税 | 輸出後1年以内に申請 |
| 変質・損傷による軽減 | 輸入時に変質・損傷した場合の軽減 | 水濡れ・腐敗等の貨物 | 申告時に証明が必要 |
関税定率法・関税暫定措置法 の他の比較表
このコンテンツはAIが法令原文から生成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。