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第51回 問2語群選択通関士の審査記名押印

法改正に関する注記

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号、2021年9月1日施行)で通関業法第14条の「記名押印」が「記名」に改められた。空欄(ホ)に入る現行法の語句は選択肢に無い。

※ この問題は出題当時の法令を基準に表示・採点しています。

第2問 次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 通関業者は、他人の依頼に応じて(イ)に提出する通関書類のうち (ロ)で定めるもの(通関士が(ハ)している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその(二)を審査させ、かつ、これに(ホ) させなければならない。

出典:税関ホームページ「第51回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

(イ)
(ロ)
(ハ)
(ニ)
(ホ)