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第53回 問4語群選択通関士の審査記名押印

法改正に関する注記

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号、2021年9月1日施行)で通関業法第14条の「記名押印」が「記名」に改められた。空欄(ニ)に入る現行法の語句は選択肢に無い。

※ この問題は出題当時の法令を基準に表示・採点しています。

次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する(イ)のうち政令で定めるもの(通関士が(ロ)に従事している営業所における(ロ)に係るものに限る。)については、通関士にその(ハ)を審査させ、かつ、これに(ニ)させなければならない。 2 通関業法第14条の規定による通関士の(ニ)の有無は、同条に規定する(イ)の効力に影響を(ホ)ものと解してはならない。

出典:税関ホームページ「第53回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

(イ)
(ロ)
(ハ)
(ニ)
(ホ)