シカクトク
第56回 問10複数選択通関業法通関業者通関士

第10問 次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 1 財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。 2 通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。 3 通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、財務大臣に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られる。 4 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたとき又は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 5 財務大臣は、通関業者が通関業法第3条第2項の規定により通関業の許可に付された条件に違反したときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

出典:税関ホームページ「第56回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)