第56回 問13択一式通関業法許可・承認
第13問 次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行が終わった日から5年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。 2 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た場合であっても、通関業の許可を受けることができない。 3 通関業法、関税法又は国税若しくは地方税に関する法律以外の法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。 4 国家公務員及び地方公務員並びに法令の規定により公務に従事する職員とみなされる者で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。 5 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)以外の従業者のうちに、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者があるものは、通関業の許可を受けることができない。
出典:税関ホームページ「第56回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。