法改正に関する注記
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号、2025年6月1日施行)で「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に改められた。選択肢1の「懲役」・選択肢2の「懲役」の記述は現行法と一致しない。誤っている記述が複数になり、一つを選ぶ問題としては成り立たない。
※ この問題は出題当時の法令を基準に表示・採点しています。
第20問 次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。 2 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 通関業者でない者が、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、その使用した者が同法の規定に基づき罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。 4 通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。 5 通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
出典:税関ホームページ「第56回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。