第59回 問10複数選択通関業法通関業者通関士
第10問 次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 1 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 通関業者が、通関業法第38条第1項の規定による財務大臣への報告について偽りの報告をした場合であっても、当該通関業者は、当該報告により監督処分の対象とはならない。 3 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。 4 何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 5 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれないこととされている。
出典:税関ホームページ「第59回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)