シカクトク
第59回 問12択一式通関業法許可・承認

第12問 次の記述は、通関業務を行う営業所に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所は当該通関士の所属する営業所の一部となることから、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続を要することとされている。 2 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所の許可に条件が付されることはない。 3 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定が適用される。 4 災害その他やむを得ない理由により、通関業者の通関業務に従事する通関士が業務継続のため、当該通関業者の所有する場所であって通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けた営業所以外の場所 (サテライトオフィス)において、通関業務に従事する必要があると認められるときは、その勤務場所における通関業務の開始についての申出は要しないこととされている。 5 認定通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所における通関業務の開始についての申出は要しないこととされている。

出典:税関ホームページ「第59回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。