シカクトク
第59回 問14択一式通関業法通関業者

第14問 次に掲げる記述のうち、通関業法第12条 (変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同条の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しない記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 法人である通関業者の役員の住所に変更があった場合 2 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている通関業者が、当該取扱貨物の種類を変更した場合 3 通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合 4 通関業以外の事業を営んでいる通関業者が、当該通関業以外の事業の種類を変更した場合 5 法人である通関業者の役員が、心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として通関業法施行規則第1条の2に定めるものに該当することとなった場合

出典:税関ホームページ「第59回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。