【別冊参照】 次の問題は別冊の申告書・インボイス等を参照して解答してください。 第1問 輸出申告 別紙1の仕入書及び下記事項により、繊維製品の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、別紙2の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄(⒜~⒠)に入力すべき統計品目番号を、別冊の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 記 1 統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。 2 統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。 3 輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。 4 別紙1の仕入書に記載されている品目は、すべて輸出統計品目表の第11部に該当するものであり、次の部注及び号注の規定に従いその所属が決定される紡織用繊維のみからなる物品とみなす。第11部の注及び号注(抜すい)注2 🄐 第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。🄑 🄐の規定の適用については、次に定めるところによる。⒜ (省略)⒝ 所属の決定に当たっては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。⒞ (省略)⒟ 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。号注2 🄐 第56類から第63類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第50類から第55類までの物品及び第58.09項の物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。 5 別紙1の仕入書に記載されている物品の原材料である紡織用繊維の構成割合は重量の割合であり、各紡織用繊維の輸出統計品目表における所属する類は以下のとおり。
| 第50類 | 絹(silk) |
|---|---|
| 第51類 | 羊毛(wool)、繊獣毛(fine animal hair)、カシミヤ毛(Kashmir goats hair) |
| 第52類 | 綿(cotton) |
| 第53類 | 亜麻繊維(flax fibres) |
| 第54類又は 第55類 | 合成繊維(synthetic fibres)、人造繊維(man-made fibres) |
6 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 7 申告年月日は、平成28年10月1日とする。
出典:税関ホームページ「第50回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。