【別冊参照】 次の問題は別冊の申告書・インボイス等を参照して解答してください。 第2問 輸入(納税)申告 別紙1の仕入書及び下記事項により、ベトナムにおいて加工された水産物を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 (1) 別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄(⒜~⒠)に入力すべき品目番号を、別冊の「実行関税率表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 (2) 別紙2の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄(⒡~⒥)に入力すべき申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記 1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。 2 品目番号が異なるものであっても、輸入割当品目に該当する物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめ、この場合に入力すべき品目番号は、一欄にまとめた品目のうち関税率の最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 3 品目番号欄(⒜~⒠)には、申告価格(上記1によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。 4 課税価格の右欄(⒡~⒥)には、別紙1の仕入書に記載された価格に、下記8から10までの事項により申告価格に算入すべきものの額(米ドル建価格の場合は、本邦通貨に換算した後の額)を加算した額を入力することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 5 米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 6 別紙1の仕入書に記載された水産物加工品については、基本税率、暫定税率又はWTO協定税率のいずれかの税率を適用するものとする。 7 別紙1の仕入書に記載された「Frozen Prepared Aji-Fry」は、アジが最大重量を占めており、その含有量が全重量の20%を超えるものである。 8 本邦所在の輸入者(HIJ Co.,Ltd.)(買手)は、ベトナム所在の加工業者である輸出者(ABC COMPANY)(売手)との間で水産物に係る委託加工契約を結んでいる。当該委託加工に用いる原料である水産物は、米国の領海で採捕された水産物をHIJ社が米国において調達し、ABC社に対し無償で提供している。当該委託加工契約においては、水産物の加工費用及び加工により得られた水産物加工品に係るABC社の加工工場から本邦までの運賃、保険料その他運送に関連する費用を含む単価(水産物加工品の重量に対する単価)が取り決められており、ABC社からHIJ社への仕入書においては、それらの単価及び輸入される水産物加工品の重量が記載されている。 9 各水産物加工品に使用された水産物の原料単価(ABC社の加工工場までの運送に要する費用を含む。)、歩留まり率(注)及び輸入割当品目の該非については以下のとおりとする。当該歩留まり率は、各生体及び水産物の個体差を考慮し、平均歩留まり率としており、輸入される水産物加工品に用いられる原材料の重量は、当該歩留まり率を用いて算出するものとする。
| 加工品名 | 原料単価 | 平均歩留まり率 | 輸入割当品目の 該非 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frozen Peeled Head-Less Shrimp | US$ 8.5/kg | 35% | 非該当 |
| 2 | Frozen Cod Fillet | US$ 6.0/kg | 40% | 該当 |
| 3 | Frozen Prepared Aji-Fry | US$ 3.0/kg | 42% | 非該当 |
| 4 | Frozen Squid | US$ 2.8/kg | 40% | 該当 |
| 5 | Frozen Octopus | US$ 6.4/kg | 45% | 非該当 |
| 6 | Frozen Swimming Crab | US$ 1.5/kg | 25% | 非該当 |
(注)歩留まり率とは、加工に用いられる原材料の重量に対する、加工により得られる水産物加工品の重量の割合をいう。 10 HIJ社は、ABC社による水産物の加工作業を指導するための技術者を本邦所在のDEF社に委託して派遣しており、その派遣のための費用として、輸入される水産物加工品の重量1kgあたり10円をDEF社に支払うものとする。 11 輸入される水産物加工品が輸入割当品目に該当する場合には、主務官庁による輸入割当証明書を取得しているものとする。 12 申告年月日は、平成28年10月5日とする。
出典:税関ホームページ「第50回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。