第4問 次の記述は、スイートコーンの分類に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表(抜すい) を参考にし、正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。これらのスイートコーンはいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。 1 水煮し、冷凍した粒状のスイートコーンは、冷凍野菜として第07.10項に属する。 2 天日乾燥した後に、第11.02項に定める穀粉の形状にしたスイートコーンは、乾燥野菜として第07.12項に属する。 3 凍結乾燥した全形のスイートコーンは、乾燥野菜として第07.12項に属する。 4 粒をフレーク状にした乾燥スイートコーンは、その他の加工穀物として第11.04項に属する。 5 そのままの状態で食するように調理されたスイートコーンの酢漬けは、一時的な保存に適する処理をした野菜として第07.11項に属する。 関税率表(抜すい) 第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 部注 注2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。 第7類 食用の野菜、根及び塊茎 類注 注2 第07.09 項から第07.12 項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちゃ、なす、スイートコーン (ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきょう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム (マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。 注3 第07.12項には、次の物品を除くほか、第07.01 項から第07.11項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。 (b) 第11.02項から第11.04項までに定める形状のスイートコーン 第07.09項: その他の野菜 (生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 第07.10項: 冷凍野菜 (調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。) 第07.11項: 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) 第07.12項: 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。) 第11類穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン 第11.02項: 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) 第11.03項: ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 第11.04項: その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
出典:税関ホームページ「第50回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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