第5問 次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 クリーンルーム清掃用の綿棒 (長さ13cm、直径3mm)で、ポリプロピレン製の柄(第39類)の一方の端に二層のポリエステル製編物が熱圧着により取り付けられている。本品は紡織用繊維の編物の製品として第6307.90号に分類されるものである。 1 通則1: 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する 2 通則3(b): 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する 3 通則3(c): (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 4 通則4: 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。 5 通則6: この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する
出典:税関ホームページ「第50回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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