第50回 問9計算式関税額の計算総合保税地域法令改正
第9問 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税標準となるべき価格が289,500円、課税標準となるべき数量が4,070kgのものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は、平成28年4月1日とする。
| 区分 | 日付 |
|---|---|
| 輸入(納税)申告の日 | 平成28年3月24日 |
| 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日 | 平成28年3月28日 |
| 輸入許可の日 | 平成28年4月5日 |
関税率改正の内容
| 区分 | 関税率 |
|---|---|
| 改正前 | 85.7%又は60.90円/kgのうちいずれか高い税率 |
| 改正後 | 78.5%又は53.70円/kgのうちいずれか高い税率 |
出典:税関ホームページ「第50回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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