第50回 問14択一式輸入通関
第14問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 関税定率法第8条(不当廉売関税)の規定による不当廉売関税が課される貨物については、同法別表の税率による関税は課されない。 2 修正申告書が郵便又は信書便により税関長に提出された場合に、その郵便物又は信書便物の通信日付印が明瞭に表示されているときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。 3 保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を当該保税工場から本邦に引き取るときは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告をすることを要しない。 4 関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定による特恵関税の適用を受ける貨物を輸入しようとする者は、当該貨物についての輸入申告に際し、原産地証明書及び当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならない。 5 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により当該郵便物が税関長に提示された後は、輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできない。
出典:税関ホームページ「第50回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。