【別冊参照】 次の問題は別冊の申告書・インボイス等を参照して解答してください。 第2問 輸入(納税)申告 別紙1の仕入書及び下記事項により、タイ王国から水産物等を輸入する場合の輸入 (納税) 申告を輸出入・港湾関連情報処理システム (NACCS) を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 (1) 別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄 ((a)~(e)) に入力すべき品目の番号を別冊の実行関税率表(抜すい) 及びEPAタリフデータ (抜すい) を参照し、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 (2) 別紙2の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄 ((f)~(j)) に入力すべき申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで (課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記 1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。 2 品目番号が異なるものであっても、輸入割当ての対象物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。 なお、この場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 (1) 有税である品目については、一欄にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」 とする。 (2) 無税である品目については、一欄にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 3 品目番号((a)~(e))には、申告価格(上記1及び2によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとする。 4 一欄に一品目のみを入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その品目番号の10桁目は 「E」とする。 5 課税価格の右欄 ((f)~(j)) には、別紙1の仕入書に記載された価格に、下記10の費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額 (本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。 なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 6 米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 7 別紙1の仕入書に記載された 「Frozen Shrimp (peeled, battered and breaded)」はえびが、「Frozen Boiled Squid」 はいかが、それぞれ最大重量を占めており、その含有量が全重量の20%を超えるものであり、米を含まず、気密容器入りではない。なお、「Frozen Boiled Squid」は十分な加熱による調理が行われているものである。 8 別紙1の仕入書に記載された水産物等については、材料はすべてタイ王国で生産されたものであり、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の規定に基づき当該協定の締約国の原産品とされるEPA税率適用に必要な書類はすべて具備されているものとする。 9 別紙1の仕入書に記載された水産物等のうち、輸入割当品目に該当するものは、主務官庁による輸入割当証明書を取得しているものとする。 10 別紙1の仕入書に記載された「Frozen Shrimp (peeled, battered and breaded)」について、輸入者(買手)は、現地の検査機関に検査を依頼し、当該検査に係る費用として、US$ 1,500を負担した。当該検査は、当該貨物が本邦で販売するための品質規格に合致していることを確認する目的であり、輸入者が自己のために行う検査である。 11 申告年月日は、平成29年10月2日とする。 (※別紙1のINVOICE、別紙2の輸入申告事項登録画面、別紙3の為替相場表、別冊の実行関税率表等の詳細は記載を省略)
出典:税関ホームページ「第51回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。