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第51回 問4複数選択過少申告加算税正当な理由

第4問 次に掲げるもののうち、関税法第12条の2第3項(過少申告加算税) に規定する正当な理由に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 1 納税申告に関して必要な輸入貨物に係る適用税番について、輸入者から十分な資料の提出があったにもかかわらず税関職員が輸入者に対して誤った教示を行い、その教示に従っていたもので、輸入者がその教示を信じたことについて、やむを得ないと認められる事情があるもの 2 納税申告に係る貨物と同一種の貨物について、過去に税関が輸入通関の際に現物検査を行い、同じ適用税番で通関を認めた事実が確認できるもの 3 物資所管官庁が分析結果に信頼があると認める輸出国の公的機関によって作成された証明書に基づいて、輸入者が納税申告をしたと認められるもの 4 関税率表が改正されたことにより、適用税番が変更されたにもかかわらず、当該改正前の税番に基づき、輸入者が納税申告をしたと認められるもの 5 輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物であって、当該貨物の輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づき課税標準を確定したもの

出典:税関ホームページ「第51回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)