シカクトク
第51回 問5複数選択関税率表の所属の決定分類規則ジュース等

第5問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。 以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。 これらの物品はいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。 1 砂糖水に漬けたしょうがの断片は、野菜の調製品として第20.05項に属する。 2 含有物の乾燥重量が全重量の10%のトマトジュースは、野菜のジュースとして第20.09項に属する。 3 食酢により調製した冷凍トマトは、冷凍した野菜の調製品として第20.04項に属する。 4 アルコール分が全容量の0.5%のレモンジュースは、果実のジュースとして第20.09項に属する。 5 煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に属する。 関税率表 第20類注 (抜すい) 4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属する。 5 第20.07項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。 6 第20.09項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第22類の注2参照)が全容量の0.5%以下のものをいう。 関税率表 第22類注 (抜すい) 2 第20類からこの類までにおいてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。 関税率表(抜すい) 第09.10項: しょうが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 第20.01項: 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 第20.02項: 調製し又は保存に適する処理をしたトマト (食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 第20.04項: 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。) 第20.05項: 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。) 第20.06項: 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) 第20.07項: ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 第20.08項: 果実、ナットその他植物の食用の部分 (その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) 第20.09項: 果実又は野菜のジュース (ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 第22.06項: その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒) 並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物 (他の項に該当するものを除く。)

出典:税関ホームページ「第51回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)