第51回 問6複数選択事前教示関税率表の適用上の所属の教示
法改正に関する注記
出題後の法改正で、正解が出題時の公式解答から変わった問題です。現行の法令に基づく正解で採点します。
第6問 次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属に係る教示を求める照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 1 事前照会を行う者の利害関係者が、照会に係る貨物について、関税率表適用上の所属区分に係る不服申立て中であっても、輸入を継続する予定がある場合には、照会を行うことができる。 2 事前照会は、原則として、インターネットによる電子メールを利用して行うことはできない。 3 事前照会についての文書による回答に対して、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が、回答の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に意見の申出を行うことができる。 4 事前照会について、照会に係る貨物の内容及び回答の内容は、原則として公開することとされているが、一定の要件に該当する場合で、照会者から一定期間内につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとされている。 5 事前照会についての文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日) から3年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されない。
出典:税関ホームページ「第51回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)