シカクトク
第51回 問15択一式関税率表の所属の決定分類規則一脚等の分類

第15問 次に掲げる物品のうち、関税率表第96.20項に属するものはどれか。以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同項に属するものがない場合には、「0」をマークしなさい。 1 銃に取り付けて地面に置いて使用する鉄製二脚の銃架 2 スマートフォンに取り付け自画像を撮影するためのアルミニウム製一脚の自撮り棒 3 絵を描くときに床に置いてキャンバスを支える木製三脚の画架 (イーゼル) 4 マイクロホン用のステンレス製一脚のスタンド 5 ドラム (楽器の一種)に取り付け床に置いて使用するカーボン製三脚のスタンド 関税率表 第94類注 (抜すい) 2 第94.01項から第94.03項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。 関税率表 第96類注 (抜すい) 1 この類には、次の物品を含まない。 (h) 楽器並びにその部分品及び附属品(第92類参照) (ij) 第93類の物品 (武器及びその部分品) (k) 第94類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具) 関税率表(抜すい) 第85.18項: マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)、ヘッドホン及びイヤホン (マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置 第92.09項: 楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構) 及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛 第93.05項: 第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品 第94.03項: その他の家具及びその部分品 第96.20項: 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品

出典:税関ホームページ「第51回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。