第16問 次に掲げる物品のうち、関税率表第16類に属さないものはどれか。以下の関税率表及び類注 の抜すいの規定を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、すべてが同類に 属する場合には、「0」をマークしなさい。 ただし、以下に示した割合は、最終製品に占める全重量に対する重量割合を示す。 関税率表 第16類注(抜すい) 2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第19.02項の詰物をした物品及び第21.03項又は第21.04項の調製品については、適用しない。 関税率表(抜すい) 第16.01項 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 第19.02項 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) 第21.03項 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード 第21.04項 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
出典:税関ホームページ「第51回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。