第6問 次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る特恵受益国において生産された場合、当該特恵受益国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料及び附属品等については、考慮する必要はないものとする。 1 第三国から輸入した当該第三国産の綿糸 (第52.05項) を使用して製造した第61.09項のTシャツ 2 日本から輸入した第三国産の紡毛織物 (第51.11項)を使用して製造した第62.06項の女子用のシャツ 3 第三国から輸入した当該第三国産の半合成繊維の長繊維の糸 (第54.03項)を使用して製造した第63.03項のカーテン 4 非原産品である合成繊維の紡績糸 (第55.09項) を最終産品の総重量の15%、他の材料はすべて原産品を使用して製造した第63.01項の毛布 5 日本から輸入した日本産の絹織物 (第50.07項) を使用して製造した第62.07項の男子用のパジャマ 関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係) (抜すい) 第61類: 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) -> 紡織用繊維の織物類又は編物からの製造 第62類: 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) (第62.13項から第62.17項までに該当する物品を除く。) -> 紡織用繊維の織物類又は編物からの製造 第63類: 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びほろ (第63.08項又は第63.09項に該当する物品を除く。) -> 化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造
出典:税関ホームページ「第52回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)