第7問 日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締結されており、当該協定に以下の原 産地規則が定められている場合において、次に掲げる産品のうち、当該経済連携協定に基づく A国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則及び関連物品の関税率表の所属を参考 にし、A国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。 (原産地規則) ≪原産品≫ この協定の適用上、次のいずれかの産品は、締約国の原産品とする。 ⒜ 当該締約国において完全に得られる、又は生産される産品であって、下記の≪完全に得られる産品≫に定めるもの ⒝ 当該締約国の原産材料のみから当該締約国において完全に生産される産品 ⒞ 非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、下記の≪品目別原産地規則≫を満たすもの ≪完全に得られる産品≫ 次のいずれかの産品は、締約国において完全に得られる産品とする。 ⒜ 生きている動物であって、当該締約国の区域内において生まれ、かつ、成育されたもの ⒝ 当該締約国の区域内において生きている動物から得られる産品 ⒞ 当該締約国の区域内において収穫され、採取され、又は採集される植物、菌類及び藻類 ⒟ 当該締約国の区域内において⒜から⒞までに規定する産品のみから得られ、又は生産される産品 ≪累積≫ 産品が一方の締約国の原産品であるか否かを決定するに当たり、当該一方の締約国において当該産品を生産するための材料として使用される他方の締約国の原産品は、当該一方の締約国の原産材料とみなす。 ≪品目別原産地規則≫ 第15.01項-第15.06項:第15.01項から第15.06項までの各項の産品への他の類の材料からの変更 第15.07項-第15.18項:第15.07項から第15.18項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(ただし、第7類、第8類及び第12類の物品からの変更を除く。) (関連物品の関税率表の所属)
| 関連物品 | 生きている豚 | 豚の筋肉層のない脂肪 | 生鮮オリーブ | ラード | オリーブ油 | 化学的な変性加工をしたラード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関税率表の所属 | 第01.03項 | 第02.09項 | 第07.09項 | 第15.01項 | 第15.09項 | 第15.18項 |
出典:税関ホームページ「第52回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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