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第52回 問8計算式修正申告関税額の計算延滞税の計算

外国貨物について輸入(納税) 申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。 (表1)

区分課税標準額適用税率
修正申告前(輸入(納税)申告時)2,851,325円3.5%
修正申告時4,846,356円6.7%

(表2)

日付内容
平成30年2月21日輸入(納税) 申告及び関税の納期限の延長の承認日
平成30年2月22日輸入の許可の日
平成30年3月2日保税蔵置場から貨物を搬出した日
平成30年5月21日関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
平成30年6月8日修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日

(注) 上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。 (参考)平成30年の暦

月日数
2月(2月1日〜2月28日)28日間
3月(3月1日〜3月31日)31日間
4月(4月1日〜4月30日)30日間
5月(5月1日〜5月31日)31日間
6月(6月1日〜6月30日)30日間

出典:税関ホームページ「第52回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

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