第52回 問8計算式修正申告関税額の計算延滞税の計算
外国貨物について輸入(納税) 申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。 (表1)
| 区分 | 課税標準額 | 適用税率 |
|---|---|---|
| 修正申告前(輸入(納税)申告時) | 2,851,325円 | 3.5% |
| 修正申告時 | 4,846,356円 | 6.7% |
(表2)
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 平成30年2月21日 | 輸入(納税) 申告及び関税の納期限の延長の承認日 |
| 平成30年2月22日 | 輸入の許可の日 |
| 平成30年3月2日 | 保税蔵置場から貨物を搬出した日 |
| 平成30年5月21日 | 関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日 |
| 平成30年6月8日 | 修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日 |
(注) 上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。 (参考)平成30年の暦
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 2月(2月1日〜2月28日) | 28日間 |
| 3月(3月1日〜3月31日) | 31日間 |
| 4月(4月1日〜4月30日) | 30日間 |
| 5月(5月1日〜5月31日) | 31日間 |
| 6月(6月1日〜6月30日) | 30日間 |
出典:税関ホームページ「第52回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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