第15問 次に掲げる発光ダイオード (LED) を使用した物品のうち、関税率表第94.05項に属するものはどれか。以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同項に属するものがない場合には、「0」をマークしなさい。 1 薄型テレビのパックライト等に使用される光源部品 (制御回路なし) 2 プラスチック製のろうそく型ランプ (AC電源コネクター付き) 3 直管型ランプ (室内照明の交換用) 4 ヘルメットに取り付けるように設計された安全灯(電池交換式) 5 自動車本体に組み込みナンバープレートを上部から照らす機器 関税率表(抜すい) 第85.12項: 電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39 項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。) 第85.13項: 携帯用電気ランプ (内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。) 第85.39項: フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード (LED) ランプ 第85.41項: ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池 (モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード (LED) 及び圧電結晶素子 第94.05項: ランプその他の照明器具及びその部分品 (サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品 (他の項に該当するものを除く。)
出典:税関ホームページ「第52回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。