第52回 問16択一式関税率表の所属の決定分類規則スポーツ用品
第16問 次に掲げる物品のうち、関税率表第95.06項に属するものはどれか。以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同項に属するものがない場合には、「0」をマークしなさい。 1 ゴルフ用の手袋 (紡織用繊維編物製) 2 野球用のグローブ (革製) 3 剣道用の小手 (紡織用繊維織物製) 4 スキー用の手袋 (紡織用繊維織物で補強した多泡性ポリウレタンシート製) 5 水中ダイビング用の手袋 (ゴム加工した紡織用繊維織物製) 関税率表 第42類注 (抜すい) 4 第42.03項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット (運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。)を含む。 関税率表(抜すい) 第39.26項: その他のプラスチック製品及び第39.01 項から第39.14 項までの材料 (プラスチックを除く。)から成る製品 第42.03項: 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) 第61.16項: ミトン及びミット (メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 第62.16項: 手袋、ミトン及びミット 第95.06項: 身体トレーニング、体操、競技その他の運動 (卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
出典:税関ホームページ「第52回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。