第53回 問6複数選択特恵関税
第6問 次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る特恵受益国(A国)にお いて生産された場合、A国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以 下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産 品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されているも のを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮しないものとする。 関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)(抜すい)
| 関税率表の番号 | 生産された物品 | 原産品としての資格を与えるための条件 |
|---|---|---|
| 第19.02項 | スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニャ・・・ | 第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 |
| 第20.06項 | 砂糖により調製した野菜、果実、・・・ | 第7類、第8類、第9類、第12類、第17類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
| 第20.07項 | ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又は・・・ | 第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
| 第20.09項 | 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み・・・ | 第7類、第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
| 第22.04項 | ぶどう酒 (1)スパークリングワイン並びに・・・ | 第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造 |
出典:税関ホームページ「第53回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)