シカクトク
第53回 問6複数選択特恵関税

第6問 次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る特恵受益国(A国)にお いて生産された場合、A国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以 下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産 品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されているも のを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮しないものとする。 関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)(抜すい)

関税率表の番号生産された物品原産品としての資格を与えるための条件
第19.02項スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニャ・・・第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造
第20.06項砂糖により調製した野菜、果実、・・・第7類、第8類、第9類、第12類、第17類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造
第20.07項ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又は・・・第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造
第20.09項果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み・・・第7類、第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造
第22.04項ぶどう酒 (1)スパークリングワイン並びに・・・第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造

出典:税関ホームページ「第53回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)