次に掲げる関税率表の項のうち、下表の物品が属するものはどれか。以下の関税率表の第11部の注(抜すい)を参考にし、一つを選びなさい。 【物品】 紡織用繊維の織物であって、全重量に対する各繊維の重量割合が次のものから成り、重量が1平方メートルにつき250グラムのもの 綿:40%、再生繊維の短繊維:30%、合成繊維の短繊維:30% 1 第52.11項(綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)) 2 第54.07項(合成繊維の長繊維の糸の織物) 3 第54.08項(再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物) 4 第55.14項(合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)) 5 第55.16項(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物) 【第11部注(抜すい)】 2 (A) 第50類から第55類まで等のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなして所属を決定する。最大の重量を占めるものがない場合には、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するものとみなして所属を決定する。 (B) (A)の適用については: (b) まず類の決定を行い、次に当該類の中から項を決定する。 (c) 第54類及び第55類は一の類として取り扱う。 (d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、単一の紡織用繊維とみなす。
出典:税関ホームページ「第53回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。