第54回 問6複数選択経済連携協定
第6問 輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便 益の適用を受けようとするときは、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基 づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国 原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品と されるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合があるが、次に 掲げる経済連携協定のうち、この場合において締約国原産品申告書を提出することとなる協定 はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
出典:税関ホームページ「第54回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)