シカクトク
第54回 問7複数選択原産地規則

第7問 日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に下表の原産地規則が定められており、 下表の工程において関税率表第61.09項に属するTシャツが生産されたものとする。当該協定に 関税率表第61.09項の品目別原産地規則として、次の1から5までのいずれかが定められてい るとした場合に、当該Tシャツが当該協定の締約国の原産品とされるものはどれか。1から5 までのうち、該当するもの(品目別原産地規則)すべてを選び、その番号をマークしなさい。 なお、A国における縫製の際に使用する糸は考慮しないものとする。 (原産地規則) ≪原産品≫ この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。 ・非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの (工程) C国で採取されたコットンリンターをC国において実綿にし、B国において当該実綿を使用して綿糸を生産し、A国において当該綿糸を使用してメリヤス編み生地を生産し、染色し、Tシャツに縫製。 ※参考(関連物品の関税率表の所属)

関連物品コットンリンター実綿綿糸メリヤス編み生地Tシャツ
関税率表の所属第14.04項第52.01項第52.05項第60.06項第61.09項

出典:税関ホームページ「第54回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)