次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額をマークしなさい。 なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。 1 本邦の輸入者Mは、A国の生産者である輸出者Xとの間において、電子機器(以下「輸入貨物」という。)125個を輸入する。 2 輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に、国内における売手と特殊関係のない買手に対する輸入貨物と同種の貨物(A国で生産されたもの)に係る国内販売が3件あり、当該国内販売3件に係るその単価及び当該単価ごとの販売に係る数量は次のとおりとする。 【国内販売単価・数量表】
| 単価 | 単価ごとの販売に係る数量 | |
|---|---|---|
| 国内販売① | 27,680円 | 250個 |
| 国内販売② | 32,300円 | 200個 |
| 国内販売③ | 40,000円 | 150個 |
3 上記2の国内販売3件の同種の貨物に係るA国のXの工場から輸入港までの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額はいずれも300,000円とする。 4 上記2の国内販売3件の同種の貨物に係る輸入港到着後に国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、いずれも120,000円とする。 5 輸入貨物と同種の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額(輸入港到着後の国内運送費用を含まない)は、1個当たり3,200円とする。 6 上記2の国内販売3件の同種の貨物に係る本邦において課された関税及び消費税(地方消費税を含む。)は、以下のとおりとする。 【関税・消費税表】
| 関税 | 消費税(地方消費税を含む。) | |
|---|---|---|
| 国内販売① | 180,000円 | 618,000円 |
| 国内販売② | 171,000円 | 587,100円 |
| 国内販売③ | 162,000円 | 556,200円 |
出典:税関ホームページ「第54回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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