シカクトク
第54回 問17択一式原産地規則

第17問 次に掲げる物品のうち、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に関し、関税暫定措置 法施行令第26条第1項第1号の特恵受益国等(同法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等 をいう。)において完全に生産された物品(当該物品とみなすものを含む。)に該当しないもの はどれか。以下の関税暫定措置法施行規則第8条(完全に生産された物品の指定)の規定を参 考にし、該当しないものを一つ選び、その番号をマークしなさい。なお、該当しないものがな い場合には、「0」をマークしなさい。 次に掲げる物品については、各選択肢に掲げる特恵受益国等から本邦へ輸出されるものとし、 また、各選択肢に記載されている材料以外の使用されうる材料については考慮しないものとする。 (参考)関税暫定措置法施行規則 (完全に生産された物品の指定) 第八条 令第二十六条第一項第一号(原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次 に掲げる物品とする。 一 一の国又は地域(法第八条の二第一項又は第三項に規定する国又は地域をいう。以下 同じ。)において採掘された鉱物性生産品 二 一の国又は地域において収穫された植物性生産品 三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。) 四 一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品 五 一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品 六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他 的経済水域の海域で採捕された水産物 七 一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品 八 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに 適するもの 九 一の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず 十 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品

出典:税関ホームページ「第54回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。