シカクトク
第55回 問7複数選択輸入通関

第7問 日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表1の締約国の原産品の要件に 係る規定及び下表2の品目別原産地規則がそれぞれ定められており、下表3の材料を用いてト マトスパゲッティセットがA国において生産されたものとする。下表3の材料について、次の 1から5までのとおりA国の原産材料又はA国の非原産材料のいずれかに区分されるものであ るとした場合に、当該トマトスパゲッティセットが当該協定の締約国の原産品とされるものは どれか。1から5までのうち、該当するものすべてを選び、その番号をマークしなさい。 下表1 第X条 セット 統一システムの解釈に関する通則3(b)の規定に従って関税分類が決定されるセットは、そ の全ての構成要素がこの章の規定に基づく原産品である場合には、締約国の原産品とする。 下表2 ≪品目別原産地規則≫ ・第19.02項:他の類の材料からの変更 ・第21.03項:生産において使用される第20類の全ての材料が締約国の原産材料であること 下表3 ≪トマトスパゲッティセットの材料≫ ・スパゲッティ:小麦粉、塩 ・トマトソース:トマトピューレー、玉ねぎ、オリーブオイル (注)本品は、上記スパゲッティとトマトソースを小売用のセットにした物品であって、関税 率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用し、第19.02項に分類されるもの ※参考(関連物品の関税率表の所属)

関連物品トマトスパゲッティセットスパゲッティトマトソース
関税率表の所属第19.02項第19.02項第21.03項

関連物品小麦粉塩トマトピューレー玉ねぎオリーブオイル
関税率表の所属第11.01項第25.01項第20.02項第07.03項第15.09項

出典:税関ホームページ「第55回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)