第17問 日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締結されており、当該協定に以下の 原産地規則が定められている場合において、次に掲げる物品のうち、当該協定に基づくA国に おいて完全に得られる産品に該当しないものはどれか。次の原産地規則を参考にし、該当しな いものを一つ選び、その番号をマークしなさい。なお、該当しないものがない場合には、「0」 をマークしなさい。 ただし、次に掲げる物品については、A国から本邦へ向けて直接に運送されるものとし、また、 各選択肢に記載されている材料以外の使用されうる材料については考慮しないものとする。 (原産地規則) ≪原産品の要件≫ 締約国において完全に得られる産品は、当該締約国の原産品とする。 ≪完全に得られる産品≫ 次に掲げる産品は、締約国において完全に得られる産品とする。 (a) 当該締約国において栽培され、耕作され、収穫され、採取され、又は採集される植物又は植物性生産品 (b) 生きている動物であって、当該締約国において生まれ、かつ、成育されたもの (c) 生きている動物(当該締約国において成育されたもの)から得られる産品 (d) とさつされた動物(当該締約国において生まれ、かつ、成育されたもの)から得られる産品 (e) 当該締約国において狩猟、わなかけ、漁ろう、採集又は捕獲により得られる動物 (f) 当該締約国において養殖により得られる産品 (g) 当該締約国において抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質((a)から(f)までに規定するものを除く。) (h) 当該締約国の船舶により、両締約国の領海の外側に位置し、かつ、国際法に基づく第三国の領海の外側に位置する海、海底又はその下から得られる魚介類その他の海洋生物 (i) 両締約国の領海の外側に位置し、かつ、国際法に基づく第三国の領海の外側に位置する当該締約国の工船上で(h)に規定する産品のみから生産される産品 (j) 当該締約国又は当該締約国の者により、両締約国の領海の外側に位置し、かつ、第三国が管轄権を行使する区域の外側に位置する海底又はその下から得られる産品(魚介類その他の海洋生物を除く。)。ただし、当該締約国又は当該締約国の者が、国際法に基づき当該海底又はその下を開発する権利を有することを条件とする。 (k) 次のいずれかの産品 (i) 当該締約国における生産から生ずる廃品又はくず (ii) 当該締約国において収集される使用済みの産品から生ずる廃品又はくずであって、原材料の回収にのみ適するもの (l) 当該締約国において(a)から(k)までに規定する産品又はこれらの派生物のみから生産される産品
出典:税関ホームページ「第55回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。