【別冊参照】 次の問題は別冊の申告書・インボイス等を参照して解答してください。 第2問 輸入(納税)申告 別紙1の仕入書及び下記事項により、アメリカから食器等を輸入する場合の輸入(納税) 申告を輸出入・港湾関連情報処理システム (NACCS) を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 (1) 別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄 ((a) ~ (e)) に入力すべき品目番号を、関税率表の解釈に関する通則に従い、別冊の「実行関税率表」(抜粋) 及び 「関税率表解説」(抜粋)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 (2) 別紙2の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄 ((f) ~ (j))に入力すべき申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで (課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記 1 別紙1の仕入書に記載されている品目に品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の品目番号にとりまとめる。 2 品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの(上記1によりとりまとめたものを含む。)がある場合には、その品目番号が異なるものであっても、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記2による場合に輸入申告事項登録画面に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 (1) 有税である品目については、上記2によりとりまとめる前の品目のうち関税率が最も高いもの(同一の関税率が適用される場合は申告価格(上記1によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいもの)の品目番号とし、10桁目は「X」とする。 (2) 無税である品目については、上記2によりとりまとめる前の品目のうち申告価格(上記1によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 輸入申告事項登録画面に入力する品目番号 ((a) ~ (e))は、その品目番号ごとの申告価格(上記1及び2によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 5 輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄 ((f) ~ (j))には、別紙1の仕入書に記載されている価格に、下記8及び10の費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額(本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 6 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 7 別紙1の仕入書に記載されている 「Sets of knives, forks and spoons, of stainless steel」は、大型ナイフ6本、デザート用のナイフ6本、フォーク6本、スプーン6本から成るセットで、いずれも貴金属をめっきしてないものとする。 8 別紙1の仕入書に記載されている 「Butter dish, of copper, not plated with precious metal」 500個について、輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、A社から「Butter dish, of copper, not plated with precious metal」500個の生産に使用するための金型の取得費用500,000円を負担し、当該金型を輸出者 (売手)に無償で提供する。なお、当該金型は、当該生産のみに使用され、当該生産の後に廃棄される。 9 別紙1の仕入書に記載されている「Worn headgear, of leather, containing furskin」は、使い古したものであることが外観から明らかであり、サックに入れて提示されるものとする。 10 別紙1の仕入書に記載されている 「Pillow, stuffed with feather and down」 200個について、輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、A社から「Pillow, stuffed with feather and down」 200個に取り付けるための洗濯ラベル200枚の取得費用10,000円を負担し、当該洗濯ラベル200枚を輸出者 (売手)に無償で提供する。なお、当該洗濯ラベル200枚は、我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項のみを表示しているものではないものとする。 11 別紙1の仕入書に記載された食器等については、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、申告に当たっては当該税率を適用しないものとする。 12 輸入者(買手)、輸出者(売手) 及びA社のいずれの間においても特殊関係はない。 13 申告年月日は、令和4年10月3日とする。
出典:税関ホームページ「第56回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。