第56回 問6複数選択原産地EPA特恵
第6問 日本国とⅩ国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表1の原産地規則が定められて いる場合において、下表2のAからEまでの原材料を使用して製品YがX国において生産され たものとする。製品YのFOB価格が2,000円であるとした場合に、次の1から5までのうち、 製品Yが当該協定に基づくX国の原産品とされないものはどれか。X国の原産品とされないも のをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、原材料A、B、C、D、E以外の原材料 は、製品Yの生産に使用されないものとする。 下表1 (原産地規則) ≪原産品の要件≫ 原産材料割合が50%以上のものは、当該締約国の原産品とする。 原産材料割合の算定については、次の数式を適用する。 原産材料割合(%)=(FOB価格-VNM)÷ FOB価格 × 100 この場合において、「VNM」とは、産品の生産において使用された非原産材料の価格を合計した価額をいう。 下表2
| 原材料 | 原材料の価格(円) |
|---|---|
| A | 300 |
| B | 50 |
| C | 150 |
| D | 250 |
| E | 500 |
出典:税関ホームページ「第56回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)