シカクトク
第56回 問7複数選択原産地EPA特恵

第7問 日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表の原産地規則が定められてい る場合において、次に掲げる物品のうち、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものはど れか。以下の原産地規則及び関連物品の関税率表の所属を参考にし、当該協定に基づく締約国 の原産品とされるものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されて いるものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮する必要はないもの とする。 (原産地規則) ≪原産品≫ この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。 ・非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの。 ≪品目別原産地規則≫ ・第61類:メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ ・第62類:紡織用繊維の織物類又は編物からの製造 ・第63類:化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 (関連物品の関税率表の所属)

関連物品絹織物紡毛織物綿糸合成繊維の紡績糸たてメリヤス編物メリヤス編物
関税率表の所属第50.07項第51.11項第52.05項第55.09項第60.05項第60.06項

関連物品男子用のスーツTシャツ男子用のシャツ女子用のシャツ毛布
関税率表の所属第61.03項第61.09項第62.05項第62.06項第63.01項

出典:税関ホームページ「第56回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)