【別冊参照】 次の問題は別冊の申告書・インボイス等を参照して解答してください。 第2問 輸入(納税)申告 別紙1の仕入書及び下記事項により、アメリカから食材を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 (1) 別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)~(e))に入力すべき品目番号を、関税率表の解釈に関する通則に従い、別冊の「実行関税率表」(抜粋)及び「関税率表解説」(抜粋)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 (2) 別紙2の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))に入力すべき申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記 1 別紙1の仕入書に記載されている品目に品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の品目番号にとりまとめる。 2 品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの(上記1によりとりまとめたものを含む。)がある場合には、その品目番号が異なるものであっても、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記2による場合に輸入申告事項登録画面に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 (1) 有税である品目については、上記2によりとりまとめる前の品目のうち関税率が最も高いもの(同一の関税率が適用される場合は申告価格(上記1によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいもの)の品目番号とし、10桁目は「X」とする。 (2) 無税である品目については、上記2によりとりまとめる前の品目のうち申告価格(上記1によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 一欄に一品目のみに係る品目番号を入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その品目番号の10桁目は「E」とする。 5 輸入申告事項登録画面に入力する品目番号((a)~(e))は、その品目番号ごとの申告価格(上記1及び2によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 6 輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))には、別紙1の仕入書に記載されている価格に、下記8、10及び11の費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額(本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 7 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 8 別紙1の仕入書に記載されている「Frozen foie gras(Fatty liver of goose)」について、輸入者(買手)は、本邦にあるA社とライセンス契約を締結し、「Frozen foie gras(Fatty liver of goose)」にA社が商標権を保有する商標を付して国内で販売を行う権利の許諾を得ており、当該商標権の使用に伴う対価としてA社に「Frozen foie gras(Fatty liver of goose)」に係る仕入書価格の10%を支払う。なお、輸入者(買手)と輸出者(売手)の間には、当該対価の支払いについての取決めはないものとする。 9 別紙1の仕入書に記載されている「Frozen mussel(Mytilus galloprovincialis)」は、開殻のために必要な熱湯処理後に凍結したものであり、気密容器入りでないものとする。 10 別紙1の仕入書に記載されている「Frozen mussel(Mytilus galloprovincialis)」に係る輸入取引に関連して、輸入者(買手)と輸出者(売手)の双方を代理して、その受注、発注、交渉等、当該輸入取引の成立のための業務を行うB社に対して、輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、当該業務の対価として520米ドルの手数料を支払う。 11 別紙1の仕入書に記載されている「Frozen black truffl(eTuber melanosporum)」について、輸入者(買手)は、その梱包に使用する小売用の箱を輸出者(売手)に無償で提供する。輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、当該小売用の箱の提供に要する費用として250米ドルを負担する。 12 別紙1の仕入書に記載された食材については、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、申告に当たっては当該税率を適用しないものとする。 13 輸入者(買手)、輸出者(売手)、A社及びB社のいずれの間においても特殊関係はない。 14 申告年月日は、令和5年9月30日とする。
出典:税関ホームページ「第57回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。