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第57回 問7複数選択原産地関税暫定措置法EPA特恵

第7問 次に掲げる物品のうち、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に関し、関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号の特恵受益国等(同法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等をいう。)において完全に生産された物品に該当するものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則第8条の規定を参考にし、該当するものすべてを選び、その番号をマークしなさい。 なお、次に掲げる物品については、各選択肢に記載されている特恵受益国等から本邦へ輸出されるものとし、また、各選択肢に記載されている材料以外の使用されうる材料については考慮しないものとする。 (参考) 関税暫定措置法施行規則 (完全に生産された物品の指定) 第八条 令第二十六条第一項第一号(原産地の意義) に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 の国又は地域 (法第八条の二第一項又は第三項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。)において採掘された鉱物性生産品 二 一の国又は地域において収穫された植物性生産品 三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。) 四 一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品 五 一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品 六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物 七 一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品 八 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの 九 一の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず 十 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品

出典:税関ホームページ「第57回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

該当するものをすべて選んでください(なければ「0(正しいものはない)」を選択)