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第57回 問9計算式関税法関税額計算課税物件確定の時期EPA特恵

税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が6,944,911円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税の額を計算し、その額をマークしなさい。 なお、当該外国貨物に適用される関税率は、経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和5年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。 【経緯】

区分日付
輸入(納税)申告の日令和5年3月29日
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請の日令和5年3月30日
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日令和5年4月3日
輸入の許可の日令和5年4月10日

【関税率改正の内容(経済連携協定A)】

適用期間関税率
令和5年3月31日以前7.5%
令和5年4月1日以後3.8%

出典:税関ホームページ「第57回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

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