次の情報に基づき、輸入者Mが輸入する机500台について、関税定率法第4条の2に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定方法により課税価格を計算し、その額をマークしなさい。 1 本邦の輸入者Mは、A国の生産者Xから無償で机500台を輸入する。 2 上記1の机と同種又は類似の輸入貨物に係る取引価格について、次に掲げるものが確認されている。これらはいずれも当該机の本邦への輸出の日に近接する日に貨物が本邦へ輸出されており、かつ、関税定率法第4条第1項の規定を適用して課税価格が計算された事例であり、単価については取引数量により変わらないものであり、いずれも運賃込み条件(CFR)の価格である。 イ MがA国の生産者Yから類似の貨物700台を輸入した時の当該貨物の取引価格:4,000円/台 ロ MがA国の生産者Zから同種の貨物600台を輸入した時の当該貨物の取引価格:4,500円/台 ハ 輸入者NがXから同種の貨物700台を輸入した時の当該貨物の取引価格:5,000円/台 ニ 輸入者NがXから類似の貨物600台を輸入した時の当該貨物の取引価格:5,500円/台 ホ 輸入者LがXから同種の貨物700台を輸入した時の当該貨物の取引価格:6,000円/台 3 Mは、輸入貨物のA国から本邦までの運送に要する保険料70,000円を保険会社に支払う。ただし、当該机に損害がなかったため、保険会社からMに対し、保険契約に基づき支払った保険料のうち、30,000円が払い戻されることになっている。 4 当該机に係る輸入取引と当該同種又は類似の輸入貨物に係る輸入取引との間における差異は、これらの貨物の価格に影響を及ぼしていない。
出典:税関ホームページ「第57回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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