【別冊参照】 次の問題は別冊の申告書・インボイス等を参照して解答してください。 第2問 輸入(納税)申告 別紙1の仕入書及び下記事項により、中国からスポーツ用品を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 (1) 別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)~(e))に入力すべき品目番号を、関税率表の解釈に関する通則に従い、別冊の「実行関税率表」(抜粋)及び「関税率表解説」(抜粋)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 (2) 別紙2の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))に入力すべき申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記 1 別紙1の仕入書に記載されている品目に品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の品目番号にとりまとめる。 2 品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの(上記1によりとりまとめたものを含む。)がある場合には、その品目番号が異なるものであっても、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記2による場合に輸入申告事項登録画面に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 (1) 有税である品目については、上記2によりとりまとめる前の品目のうち関税率が最も高いもの(同一の関税率が適用される場合は申告価格(上記1によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいもの)の品目番号とし、10桁目は「X」とする。 (2) 無税である品目については、上記2によりとりまとめる前の品目のうち申告価格(上記1によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 一欄に一品目のみに係る品目番号を入力することとなる場合であって、当該一品目の品目番号の10桁目が「†」であるときは、当該品目番号に合致する選択肢を選び、その番号をマークすることとする。 5 輸入申告事項登録画面に入力する品目番号((a)~(e))は、その品目番号ごとの申告価格(上記1及び2によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 6 輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))には、別紙1の仕入書に記載されている価格に、下記8、9及び11の費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額(本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 7 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 8 別紙1の仕入書に記載されている「Snowboard boots(Uppers: Textile, Outer soles: Plastic)」について、輸入者(買手)は、輸出者(売手)とのこれまでの取引数量を踏まえ、1,800米ドルの値引きを受けている。当該値引きの内訳は、今回輸入する貨物に係る値引きの額が600米ドル、過去に輸入した貨物に係る遡及値引き相当額が1,200米ドルである。別紙1の仕入書に記載されている「Snowboard boots(Uppers: Textile, Outer soles: Plastic)」の価格は、それらの値引き額を控除した後の額である。 9 別紙1の仕入書に記載されている「Skating boots with skates attached(Uppers and outer soles: Plastic)」について、輸入者(買手)は、その製造過程において、輸出者(売手)の工場に自社の技術者を派遣して勤務させており、当該技術者の現地滞在費として1,500米ドルを負担している。なお、当該技術者は輸入者(買手)が自己のために行う品質検査に加えて、製造作業にも従事している。 10 別紙1の仕入書に記載されている「Yoga mats(Size: 180cm×60cm×1cm, Material: Cellular PVC)」は、長方形に切り、更に加工をしてないもので、多泡性の塩化ビニル重合体製のものとする。 11 別紙1の仕入書に記載されている「Yoga mats(Size: 180cm×60cm×1cm, Material: Cellular PVC)」について、輸入者(買手)と輸出者(売手)のそれぞれが販売促進に努めることとしており、輸入者(買手)は、広告会社A社に本邦における販売促進を依頼し、その費用として500米ドルをA社に支払う。 12 別紙1の仕入書に記載されたスポーツ用品については、地域的な包括的経済連携協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、申告に当たっては当該税率を適用しないものとする。 13 輸入者(買手)、輸出者(売手)及びA社のいずれの間においても特殊関係はない。 14 申告年月日は、令和6年10月7日とする。
出典:税関ホームページ「第58回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。