第59回 問8計算式関税額計算過少申告加算税更正・修正申告
第8問 WTO加盟国で生産された下表1の品目について、特恵税率により一の輸入 (納税)申告書で輸入申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、特恵受益国の原産品とは認められず、特恵税率の適用を受けることができないことが判明し、関税法第7条の16の規定に基づき更正がされることとなった。また、当該更正により納付すべき関税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課されることとなった。下表2の実行関税率表(抜粋)を参照して、当該過少申告加算税の額を計算し、その額をマークしなさい。 (表1)
| 品名 | 課税価格 | 品名番号 |
|---|---|---|
| 手袋 | 30,566,942円 | 6216.00-900 |
(表2) 実行関税率表(抜粋)
| 番号 | 統計細分 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 特恵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6216.00 | 手袋、ミトン及びミット | ||||
| 100 | 1 剣道用の小手 | 無税 | (6.5%) | ||
| 900 | 2 その他のもの | 7.8% | 6.5% | 5.2% |
出典:税関ホームページ「第59回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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