第14問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 課税価格の合計額が1万円以下の貨物であって、関税定率法第14条第18号(無条件免税)の規定が適用されるものについては、消費税以外の内国消費税の課税対象となるものであっても、マニフェスト等による輸入申告を行うことができることとされている。 2 輸入貨物が、異なる都道府県に所在する複数の保税地域に分散して置かれている場合には、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときであっても、輸入者は、当該輸入貨物について一の輸入申告による申告を行うことができないこととされている。 3 一の仕入書に記載された外国貨物については、分割して複数回の輸入申告により輸入することはできないこととされている。 4 本邦に本店、事務所及び事業所を有しない法人が貨物を本邦に輸入しようとする場合において、当該法人が税関事務管理人の届出をしなかったときは、税関長は、当該法人に対して税関事務管理人の届出をすべきことを求めることなく、本邦に本店又は主たる事務所を有する法人で当該貨物の輸入申告手続の処理につき便宜を有するものを、特定税関事務管理人として指定することができる。 5 輸入申告手続を処理した税関事務管理人は、その輸入申告に係る貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して受領した書類を保存しなければならない。
出典:税関ホームページ「第59回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。