第50回 問1語群選択法定納期限等用語の定義
第1問 次の記述は、関税法における用語の定義に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 関税法第12条第1項(延滞税) に規定する 「法定納期限」とは、関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、(イ)日)とされている。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる関税については、それぞれに定める期限又は日とされている。 (1) 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税(ロ)期限 (2) 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該関税に係る関税法第7条の17 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは(ハ)又は関税法第9条の3(納税の告知)の規定による納税告知書が(ニ) 日(これらの書類が2回以上にわたって(ニ)場合には、その最初に(ニ)日) (3) 関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 (ホ)日
出典:税関ホームページ「第50回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
(イ)
(ロ)
(ハ)
(ニ)
(ホ)