法改正に関する注記
出題後の改正で、関税法第12条から「特例延滞税額」の規定が無くなった(差押え等の期間に対応する延滞税の免除は、現行は第12条第8項第2号で「二分の一に相当する金額」を限度とする)。空欄(ハ)に入る現行法の語句は選択肢に無い。
※ この問題は出題当時の法令を基準に表示・採点しています。
第2問 次の記述は、関税法第12条に規定する延滞税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 納税義務者が(イ)までに関税を完納しない場合には、当該納税義務者は、その未納に係る関税額に対し、(イ) の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。 2 税関長は、国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき(ロ)をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、その(ロ)又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その(ロ)又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額のうち (ハ) を超える部分の金額に相当する金額を限度として、免除することができる。 3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が(ニ)からその事由が(ホ) までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
出典:税関ホームページ「第50回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。