シカクトク
第55回 問5語群選択特恵関税制度

次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税制度に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品が次に掲げるものであるときは、当該物品に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。 (1) 税関長が(イ)によりその原産地が明らかであると認めた物品 (2) 課税価格の総額が(口) 以下の物品 (3) 特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。) 2 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る (ハ)に、当該物品の輸出者の申告に基づき(ニ)又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。 3 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由があるとして税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品 (郵便物を除く。)についての輸入申告の日において、その発給の日から(ホ)以上を経過したものであってはならない。

出典:税関ホームページ「第55回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

(イ)
(ロ)
(ハ)
(ニ)
(ホ)