第15問 次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項(定義)に規定する指定薬物は、同法に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。 2 税関長は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項(定義等)に規定する特定物質に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。 3 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに著作権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合であっても、認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができない。 4 輸入差止申立てが受理された実用新案権者は、その申立てに係る貨物について認定手続が執られている間であっても、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該実用新案権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができない。 5 税関長は、輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る商標権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
出典:税関ホームページ「第56回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。
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