シカクトク
第56回 問16択一式関税法輸入者

第16問 次の記述は、貨物を業として輸入する者が備付け及び保存をしなければならないこととされている「関税関係帳簿」及び「関税関係書類」(いずれも関税法第94条第1項に規定するものをいい、同法第94条の2の規定により電磁的記録による備付け及び保存をもって代える場合における当該電磁的記録を含む。)の意義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 貨物を業として輸入する者は、輸入申告を行って輸入の許可を受けた場合に、当該輸入申告に係る貨物の仕入書を税関長に提出したときは、当該仕入書の写しを関税関係書類として保存することを要しない。 2 輸入貨物に係る帳簿のうち、その貨物の輸入予定地を所轄する税関長の承認を受けることなく、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成し、電磁的記録により備付け及び保存をしているものは、関税関係帳簿に該当することはない。 3 関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができることとされており、この省略したときの当該輸入の許可書は、関税関係書類とみなされる。 4 書面で受領した輸入貨物に係る仕入書について、その記載事項をスキャナにより電磁的記録に記録したもので、当該電磁的記録の記録事項と関税関係帳簿の記載事項との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理されていないものは、関税関係書類に該当することはない。 5 電子取引で受領した輸入貨物に関する仕入書に係る電磁的記録は、関税関係書類とはみなされない。

出典:税関ホームページ「第56回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。